続き3

結局、例の患者は金銭的な補償の要求を始めたらしい。対応は完全に病院事務局が行うこととなり、私の関与する場面はない。病院は顧問弁護士に法的に補償が必要となるような過失がこちらにあったとされるのかどうか相談にいくことになっている。私自身の過失とされるようなことは何もないと思うが、病院側から何か過失を押し付けられるようであれば、私はそれに抗議することになる。