告知文

医局員に対する、透析廃止の告知。

このたび、私、kabalahは一身上の都合により、平成19年5月末にて、当院を辞職いたします。医局の皆様には8年の長きに渡り、ご指導ご鞭撻いただき、誠にありがとうございました。

私の後任はいないということですので、当院における、血液浄化療法の担当者がいなくなり、泌尿器科は、血液浄化療法の診療を担当できなくなります。

従って、現在まで主に、泌尿器科が担当で行ってきた以下の診療が当院では施行できなくなります。もしくは各科の責任にて施行していただくこととなります。

①維持血液透析ならびに腹膜透析。
②急性腎不全時の一時的、もしくは持続的な血液浄化。
③慢性腎不全の血液透析導入。
④エンドトキシンショック、薬物中毒などにおける吸着療法。
⑤自己免疫疾患(脱髄性神経疾患、重症関節リュウマチ潰瘍性大腸炎)、および閉塞性動脈硬化症における特殊透析。
⑥他施設での維持透析患者が、他疾患にて当院入院する場合の入院中透析。

①の維持透析に関しては、病院長に相談の上、現在の維持透析患者様を他施設に紹介し、病院として維持透析を行わない方針となりました。
②については急性期病院である以上、当院で施行するのが望ましいと考えられます。CHDFを回す上で、医師の為すべきことは以下の4点です。透析の適応の可否、本人および家族への説明、透析条件の指示、必要薬剤の処方です。これらについては、現在まで泌尿器科医師が行ってきましたが、今後は患者の担当医師それぞれに施行していただくか、どなたか専門の担当医を新たに院内で決めていただく必要があります。
③については、現在検討中です。糖尿病診療を標榜して掲げる病院である以上、維持透析への導入は当院で行うのが望ましいかと個人的には思います。
④これも②と同じです。専門医がいない以上、各科担当医師の判断、指示により施行してください。
⑤②④と同じです。これに関しては、急を要する病態ではないことが多いので、他施設への紹介も可能とは思います。
⑥については、当院では受け入れをしない、という方針になります。維持透析を行わない以上、他院で維持透析中の患者様の入院中の透析はできません。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、今後の当院での血液浄化療法については、以上のような方針となりますので、ご周知のほどよろしくお願いいたします。


という文面で、3/22の医局会で告知する予定である。反対があったところでどうしようもないのだが、どういう反応となるか。